盛岡誠桜高に審議委員会決定 憲章違反の疑いも高野連の調査要請に複数回応じず 日本学生野球憲章第5条違反

 日本高野連は19日、岩手県の盛岡誠桜高校野球部について、審議委員会の決定を発表した。決定された内容は、以下となる。

 岩手県高野連に対して情報提供があった同校野球部に憲章違反が疑われる事象について、複数回にわたり同校へ調査の実施と結果の報告を求めていたが、応じなかった。そのため、1月24日の審議小委員会で日本学生野球憲章第5条違反と、注意・厳重注意および処分申請等に関する規則違反により、厳重注意と2月7日までに調査報告をすることを指導した。

 しかし、2月16日の全体審議委員会でも厳重注意に従わなかったとして、改めて厳重注意と2月26日までに調査と報告をすることを指導した。

 日本学生野球憲章の第5条は、「学生野球に関わるすべての者の義務」として「学生野球団体、野球部、部員、指導者、審判員、学生野球団体の役職員および審査員は、本憲章および関係する学生野球団体の定める規則を遵守する義務を負い、本憲章の理念に基づく学生野球の実現を目指す」とされている。

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