元ジャンポケ斉藤被告に求刑7年 不同意性交等罪の下限は5年、ただ2年長くても「異例の厳しさ」とは言えない理由が
ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われた、元お笑いトリオ・ジャングルポケットの斉藤慎二被告(43)の第6回公判が5日、東京地裁で開かれ、検察側は懲役7年を求刑。弁護側は無罪を主張して結審した。
結審した斉藤被告の裁判について、「弁護士法人ユア・エース」の正木絢生代表弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、解説した。
懲役7年という求刑については「不同意性交等罪の法定刑や近年の裁判実務を踏まえると、著しく重いというよりも、検察が本件を相応に悪質な事案と評価した結果とみるのが自然」と回答。不同意性交等罪は法定刑の下限が5年のため、7年という数字だけで「異例の厳しさ」と評価することはできず、実務上も十分に想定される水準であり、特段に突出したものとは言い難いという。
最大の争点は、「性交等について被害者の自由な意思に基づく同意があったと認められるかどうか」だと指摘。供述の一貫性や変遷、事件直後の行動、メッセージのやりとり、防犯カメラ映像や第三者の証言など、客観的な証拠との整合性が総合的に検討される。
特に不同意性交等事件は密室で発生するケースが少なくないため、客観証拠が限られることもあるという。「その場合には、供述が他の証拠とどの程度矛盾なく符合しているかが重要な判断材料となり、判決でもその証拠評価が大きなポイントになる」とした。
判決の見通しについては「現段階で有罪や実刑となる可能性を断定することはできません」としつつ、「検察が不同意性交等罪で懲役7年を求刑している以上、有罪立証に相応の見通しを持って公判に臨んでいることはうかがえます」と推察。執行猶予の条件は3年以下の懲役、禁錮または50万円以下の罰金刑と定められているため、「仮に有罪となった場合には、罪の性質や法定刑の重さを踏まえると、一般論としては実刑判決となる可能性は決して低くない」と述べた。
