弁護士が解説 元婚約者の気持ちが1年で変わった場合でも「認定は十分あり得る」

 フジテレビ系「バイキングMORE」が15日、秋篠宮家の長女・眞子さまとの婚約が内定している小室圭さんの母親と元婚約者の間の“金銭トラブル”で、この日発売の「週刊文春」(4月22日号)が小室さんの説明と食い違う音声データの存在を明かしたと伝え、番組では「1年後に気持ちが変わった場合」の判断について、専門家に確認する場面があった。

 番組では、元婚約者が小室さんの母親に「返してもらうつもりはない」と話した2012年9月13日から11カ月後の2013年8月6日、話し合いのため元婚約者の元を訪れた小室さんと母親に対し「最初から『差し上げます』と言った覚えは僕は一言もない」と、元婚約者自身がその発言を否定する音声データがあったという記事を紹介。

 小室さんは8日に公表した28ページの文書の中で、元婚約者自身が「返してもらうつもりはない」と明言したと指摘し、音声データもあると説明。12日には代理人弁護士を通じ、元婚約者に解決金を渡して問題を解決したいという意向を明かしていた。

 MCの俳優・坂上忍は「例えば、この『返してもらうつもりはなかった』(という言葉)、実際に本当に言ってたと。でもその1年後に気持ちが変わって、『いやいやそういうつもりじゃなくて。そんなこと僕、一回も言ったことないですよ』って言い直してたってという場合はどうなんですか?」と質問。

 「弁護士法人・響」代表弁護士・西川研一氏は「確定的な債務を免除する意思、要するに返してもらわなくていいということを意思表示したっていうのがどれほど確定的なものだったかによって変わってくる」と説明。

 「確かにその時点で、それなりにそういう気持ちもあったと。例えばそれを念書にするとか、何か署名してハンコを押すとかっていうことになると、その時点で確定的に意思はもう固まってたと。それは撤回するのはダメって話になるが、今回のようにやり取りの中でそういうことを言っていただけということになると、その時点ではまだ気持ちが揺れ動いてる状態だったという認定は十分あり得ます」と、元婚約者の気持ちが変わったことが認定される可能性があるとした。

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