海星高の自殺「学校予見困難」 中学時のいじめは認定、長崎地裁

 長崎地裁に入る男子生徒の両親ら=8日午後
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 長崎市にある私立海星高の2年男子生徒=当時(16)=が2017年に自殺したのは、学校側がいじめ対策を怠ったのが原因などとして、両親が約3200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は8日、330万円の支払いを命じた。中学時代のいじめを認めた一方、自殺はさまざまな要因が相互に作用したとし「予見は極めて困難だった」と判断した。

 松永晋介裁判長は判決理由で、海星中3年時に同級生からおなかの音をからかわれたことなどをいじめと認定。生徒の自殺まで学校が一度も対策委員会を開かないなど、早期発見体制の構築や適正な対処の義務に違反したと判断した。高校進学後のいじめは否定した。

 「いじめがなければ自死に至らなかった」とした上で、進路の悩みなどの存在にも言及。自殺と学校側の安全配慮義務違反の間には「相当因果関係を認めることができない」と結論付けた。

 自殺後の学校の対応も争点だった。判決は、当時の教頭が父親に突然死や転校という公表方法もあり得ると提案したと認定した。

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