“みりん”の怪…複雑怪奇な軽減税率制度は「下の下」 須田慎一郎氏が解説

 10月1日から、いよいよ消費税率が8%から10%に引き上げられる。消費税は、とうとう二ケタ時代へ突入することとなった。

 そしてこの消費税率引き上げとワンセットで、軽減税率制度が導入されることとなった。その最大の目的は低所得者層対策だ。

 ここで改めて説明するまでもなく、「生活必需品」とされるものについては、消費税率は8%のまま据え置かれることとなった。それでは具体的にいったいどんな品目に対して8%が適用されるのだろうか。

 ごくシンプルに言ってしまえば、適用品目は2種類。(1)外食と酒類を除く飲食料品、そして(2)新聞だ。

 突然ですが、ここでクイズです。調味料として使われる「みりん」の税率は何%か?加えてスーパーなどでよく見かける「みりん風調味料」の税率は?

 その答は、前者が10%であるのに対し、後者は8%、つまり軽減税率が適用されるのだ。

 その用途は、ほとんどと言うかまったく一緒であるにもかかわらず、なぜこの両者の税率に違いが出てきてしまうのだろうか。

 その理由は「みりん」が酒税法上、酒に区分されるのに対し、「みりん風調味料」はあくまでも食品だからだ。

 とは言え「みりん」を酒代わりに飲む人は、筆者の勝手な憶測ではあるがそういないはずだ。そもそもの両者の消費税率が異なることを、どれだけの消費者、納税者が理解し、そして納得しているのだろうか。

 税制度にとって最も重要なポイントは、①納税者にとってわかりやすい制度であるということ、②公平・公正であるということだ。

 そうした意味ではっきり言って軽減税率制度は、前述の一例からも明らかなようにその二つの条件をまったく満たしていない。策としては、下の下であることは間違いない。

 にも関わらず、この制度は、恒久的な措置だ。つまり制度を見直さない限り、この複雑怪奇な仕組みは未来永劫続いていくことになる。 いずれにしても、消費増税後しばらくの間は、混乱が続くことになるだろう。

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