田代まさし被告二審も有罪「親和性や依存性は根深い」

 覚醒剤取締法違反(所持、使用)と大麻取締法違反(所持)の罪に問われた元タレント田代まさし被告(63)の控訴審判決で、仙台高裁は29日、懲役2年6月、うち懲役6月を保護観察付き執行猶予2年とした一審仙台地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 秋山敬裁判長は、被告が過去にも複数回の有罪判決を受けていることに触れ「親和性や依存性は根深い」と指摘。刑務所ではなく社会で更生させるべきだとする弁護側の主張は退けた。

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