ピエール瀧容疑者 懲役1年~1年6月、執行猶予3年程度か【弁護士の見解】

 音楽ユニット「電気グルーヴ」のメンバーで俳優のピエール瀧こと瀧正則容疑者(51)が12日、コカインを摂取したとして麻薬取締法違反(使用)の疑いで逮捕された。「弁護士法人・響」の西川研一代表弁護士はデイリースポーツの取材に対し、量刑を懲役1年から1年6月、執行猶予3年程度であると予想した。

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 48歳の西川弁護士は「Shangri-La」(シャングリラ)など電気グルーヴにはまった世代といい、「今回の事件は残念でなりません」とショックを受けた様子だった。

 コカインについては、覚醒剤よりも価格が高いため、誰でも購入できるものではないことから、「『セレブリティのドラッグ』という位置づけのようです」とした。また、効果が短時間しか持続せず、継続させるために何度も使用することで、常習性が高いと言われているという。

 量刑については「今のままだと、自己使用で初犯。反省しているとされれば、懲役1年から1年6月で、執行猶予が3年程度つくでしょう」と分析。また、「所持の方が入ると、もうちょっと増えるかも。それでも、1年3月が1年6月、1年6月が1年8月に、という程度でしょう」と付け加えた。

 瀧容疑者の保釈の可能性はあるという。西川氏は「弁護士の立場でいえば、今回は自己使用だけ。証拠は尿検査で確定していて、本人も認めていることから、保釈をしない理由はないと思います。被疑者が逃亡したり、証拠隠滅する恐れがなければ、保釈しなければなりませんから」とした。

 風営法の改正に携わった西川氏は、過程でクラブに通う人への偏見を多く耳にしたといい「今回の件で世間からの逆風がまた強くなりそうですし、重ね重ね残念です」と胸を痛めていた。

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