橋幸夫、結婚47年で離婚 弁護士が熟年離婚で起きがちな問題を解説

 元祖御三家の1人で歌手・橋幸夫(74)が、長年連れ添った夫人(70)と昨年暮れに離婚していたことが2月28日、分かった。一昨年暮れから別居生活に入り、話し合いを重ねた結果、人生の最後はお互いに別々の道を歩んでいくことで合意。熟年離婚が成立した。

 1971年の結婚から47年。2児に恵まれ、夫婦関係を語る共著を出版するなど仲むつまじかった橋幸夫夫妻が、ひそかにその結婚生活を終えていた。

 今回の離婚について、「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士はデイリースポーツの取材に対し、熟年離婚で起きがちな問題を説明した。

 徳原弁護士によると、一般的に熟年離婚では「おおよそ、『もう早く別れたいから何もいらない』というパターンと、『長年連れ添ったからこそ思いも深く、しっかり(慰謝料を)取りたい』というパターンに分かれる」のだという。

 結婚前に結婚契約書を交わすカップルがある一方、離婚時に離婚合意書を交わす夫婦もあるといい、「慰謝料や財産分与など、離婚の条件や離婚後の対応などについて、後に言った言わないでもめることのないように文書化する」という。

 また、一方に有責があって離婚した場合は慰謝料が発生するが、金額は「結婚期間の長さ、配偶者の収入や所有財産などにも影響される」と徳原弁護士。「一概には言えませんが、現金だけでなく家や土地などを充てる場合もあり、億単位になる可能性もある」と語った。

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