NPBがドラフト規約一部改訂 海外在学中の選手の交渉権は翌年の7月末までに延長「様々な経歴の選手が増えてきまして」

 日本野球機構(NPB)は25日、新人選択会議規約について、一部改訂したことを発表した。

 今回改訂されるのは第11条(交渉権の有効期間と喪失)。

 従来の「球団が選択した選手と選択会議翌年の3月末日までに選手契約を締結し、支配下選手の公示をすることができなかった場合は、球団はその選手に対する選手契約締結交渉権を喪失する。ただし、日本野球連盟所属選手との選手契約締結交渉権は、選択会議翌年の1月末日までとする」に追記。

 「球団が選択した選手と選択会議翌年の3月末日までに選手契約を締結し、支配下選手の公示をすることができなかった場合は、球団はその選手に対する選手契約締結交渉権を喪失する。ただし、日本野球連盟所属選手との選手契約締結交渉権は、選択会議翌年の1月末日までとし、『海外の学校に在学中の選手との選手契約締結交渉権は、選択会議翌年の7月までとする』」と加えられた。

 今回の改訂について、NPBの保科求己法規室長は「最近、様々な経歴の選手が増えてきまして、特に海外の学校に在学している日本人選手が増えている。球団からも問い合わせが多くなってきてましたので、それに対応するためにあらかじめ選手契約締結交渉の期間を7月末にしておけば、選手にとっても球団にとっても意義のある改訂になる」と説明。12球団の合意を経て承認された。また、加えて「支配下選手の指名のみならず、育成育成選手の指名についても同じ扱いを致します」とした。

関連ニュース

編集者のオススメ記事

野球最新ニュース

もっとみる

    スコア速報

    主要ニュース

    ランキング(野球)

    話題の写真ランキング

    写真

    デイリーおすすめアイテム

    リアルタイムランキング

    注目トピックス