プロ野球選手会が公認代理人規約を改正 マネジメント会社の人間なども契約交渉が可能に
日本プロ野球選手会は30日、公認代理人規約の改正を決議したことを発表した。規約に新たな項目が追加され、マネジメント会社などの人間も公認代理人として認められることになった。
公認代理人は契約更改において、契約当事者(選手)に代わって球団と契約の交渉などをすることが可能。選手会は2000年に公認代理人規約を策定。弁護士、外国法事務弁護士やMLB登録エージェントについても公認代理人として認めるなど資格を広げる改正をしてきたが、制度発足から20年以上たった現在でも、利用者は限られた数字にとどまっており、より利用しやすい制度にするために改正に至ったとしている。
新たに追加された項目は以下の通り。
「選手との間で選手の一般的活動(プロ野球選手としての競技活動、アドバイザーとしての活動、スポンサーとの関係での活動その他プロ野球選手であることに起因したプロ野球選手であることから派生するあらゆる活動)に関連する、様々な契約交渉・契約締結その他の代理業務(選手契約交渉の代理業務を除く)、各種アドバイス、アレンジメント、プロモーションその他のマネジメント業務に関する継続的な契約を締結している者(法人その他の団体の場合、当該団体が指名する者)」




