猪瀬前都知事、公選法違反で略式起訴へ

 猪瀬直樹前東京都知事(67)が2012年12月の知事選前に医療法人「徳洲会」グループから5千万円を受け取っていた問題で、東京地検特捜部が公選法違反(収支報告書の虚偽記入)の罪で猪瀬前知事を週内に略式起訴する方針を固めたことが25日、関係者への取材で分かった。

 関係者によると、猪瀬前知事は、選挙資金だったとする徳洲会側の主張を受け入れる意向を最近、特捜部に示したという。猪瀬前都知事と徳田虎雄前徳洲会理事長(76)を仲介した民族派団体「一水会」の木村三浩代表(57)が特捜部の任意聴取に「選挙資金の意味も含まれていた」との趣旨の説明をしたことも25日、関係者への取材で分かった。

 特捜部は選挙運動費用収支報告書に記載がないのは虚偽記入に当たると判断した。略式起訴の場合、公判は開かれず、裁判所が罰金などを命じる。

 猪瀬前知事の説明などによると、12年11月6日、徳田前理事長に初めて面会。2週間後に次男の徳田毅前衆院議員(42)から議員会館で5千万円を受け取った。特捜部が徳洲会グループの強制捜査に入った直後の昨年9月25日、特別秘書を通じて徳田前理事長の妻秀子被告(75)=公選法違反罪で公判中=に全額返却した。

 猪瀬前知事は記者会見や都議会で「選挙後の生活に不安があったので、個人的にお金を借りた」と説明してきた。一方、徳田前理事長は特捜部に「選挙に使ってもらうためのお金として貸した」と供述。徳田前議員も同様の説明をしている。

 公選法は選挙運動に関する収入と支出を収支報告書に記載するよう義務付けており、違反すれば3年以下の禁錮または50万円以下の罰金が科される。

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