申請はわずか10%、飲食店の支援金申請はどうすればよい?【兵庫編】

自粛期間が延長となり、まだまだ苦境に立たされる飲食店。支援策として兵庫県は経営継続支援金の給付を用意しているが、県担当者によれば5月8日時点で4000件近い申請が届いているものの、これは想定総数の10%ほどだという。まだ利用してない人も多いようだ。

もらえる店の条件は?

・兵庫県内で営業している店で、令和2年3月1日以前に創業している店

・令和2年4月、または5月の売上が前年同月対比で50%以上減少している店

・夜8時~朝5時の間、営業を休止している店(酒類提供は夜7時~朝5時まで休止)

対象となるには、上記の3条件をすべて満たす必要がある。

つまり、普段は夜8時を超えて営業している店が、夜8時までに営業を休止している場合しか認められない。ランチ営業の店などは受け取ることができず、議論の余地が残る。ちなみにテイクアウトサービスを行っている店でも、店内の営業を夜8時までに終えていれば支援金は受け取れる。

また、令和2年3月1日以降にオープンしたお店に関しては、オープンした期日毎に別途売上比較の方法があるので、ご参照されたい。

どうやってもらうの?

必要書類を郵送する。簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で提出。5月12日現在、オンライン申請はできない。

【宛先】

〒650-8772 神戸市中央区中山手通 兵庫県経営継続支援金事務局あて

住所不要で、郵便番号と宛名だけでも届くようだ。

【必要書類とは】

(1)申請書(県HPよりダウンロード)

(2)誓約書(県HPよりダウンロード)

(3)代表者の本人確認書類(運転免許書の写しなど)

(4)令和2年3月1日以前から営業していることが分かる書類(直近の確定申告書など)

(5)休業等の対象施設であることが分かる書類(店の写真など)

(6)休業したことが分かる書類(営業時間変更のチラシ、SNS上告知のスクショなど)

(7)平成31年4月及び令和2年4月(または令和元年5月及び令和2年5月)の売上が分かる書類(帳簿の写しなど)

いくらもらえるの?

休業、時間短縮を行った期間によって異なる。

(a)4月15日~4月21日の間に休業、あるいは時間短縮を開始し、5月6日まで実施 →15万円

(b)4月22日~4月28日の間に休業、あるいは時間短縮を開始し、5月6日まで実施 →10万円

(c)4月29日に休業、あるいは時間短縮を開始し、5月6日まで実施 →5万円

申請受付から2~4週間で所定の銀行口座に振り込まれる。締切あります、気をつけて(書類送付は6月30日の消印有効)

申請から審査を経ての給付になるため、5月12日現在で振込はまだスタートしていない。オンライン申請の開始時期や、また5月7日以降の休業等要請に対する支援金給付の有無も未定。

(Lmaga.jp)

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