「コロナ無関係なら不正」 中小企業庁「詐欺罪に問われる可能性も」

 JRAの調教助手らが持続化給付金を不正受給した疑いがある問題で、中小企業庁は一般論としつつも、「コロナの影響がなければ不正受給」との見解を示した。受給者はオンラインでの申請時に要件を満たしていると宣誓しており「宣誓違反は詐欺罪に問われる可能性もある」とした。

 同庁によると、給付金の対象者は「新型コロナの影響等により前年同月比で事業収入が半減した月が存在すること」と規定されているが、生活に困窮する個人事業主らの事業再建を迅速に支援するためとして、申請時に新型コロナの影響による収入減少かどうかを証明する書類は求めていない。その代わりに、申請書には受給要件を満たしていることを宣誓する欄を設けている。

 不正受給をした人は、2割増しの額を返還する必要があるが、同庁は調査前の返還には加算金は課さない方針を示している。

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