木幡育に騎乗停止処分 19歳「ふさわしくない非行」飲酒・喫煙行為か
JRAは14日、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号(競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者)により、木幡育也騎手(19)=美浦・藤沢和=の騎乗を停止することを発表した(14日から裁定委員会の議定があるまで)。
未成年にもかかわらず飲酒・喫煙行為があったとみられる。
JRAは14日、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号(競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者)により、木幡育也騎手(19)=美浦・藤沢和=の騎乗を停止することを発表した(14日から裁定委員会の議定があるまで)。
未成年にもかかわらず飲酒・喫煙行為があったとみられる。