バレなきゃOK?発覚したら即退去?ペット禁止マンションでこっそり愛犬と…弁護士が解説

一人暮らしの寂しさを埋めるため、あるいは純粋な動物好きから、ペットとの生活に憧れを抱く人は少なくない。しかし住んでいるのがペット禁止の賃貸物件であったなら、その想いを安易に実行に移すべきではない。ペット禁止の物件でこっそり犬を飼った場合の法的リスクについて、まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。

ーペット禁止の賃貸物件でペットを飼う行為は、法的にどんな問題がありますか?

賃貸借契約書に「ペット飼育禁止」の特約が記載されている場合、これを破ることは明確な「契約違反」となります。これは「用法遵守義務違反」という債務不履行にあたるものです。

賃貸借契約では、借主は契約内容や建物の性質に従って、適切に使用する義務を負っています。ペット禁止という特約は、建物の汚損や損耗、鳴き声や臭いによる他の入居者への迷惑行為を防ぐための合理的なルールであり、法的に有効です。このルールを破ることは、貸主との契約を一方的に反故にする行為に他なりません。

ーペット飼育が発覚した場合、即時退去しなければなりませんか?

管理会社から「即刻退去」と言われたとしても、必ずしもそれに従う法的な義務が直ちに発生するわけではありません。日本の法律では、賃貸借契約のような継続的な契約関係において、契約違反があったからといって、即座に契約解除が認められるわけではないからです。

もし、管理会社からの注意に対して「すぐにペットを手放す」「実家に預ける」といった誠実な対応を取れば、即時退去を免れるでしょう。しかし、これを無視して飼い続ければ、信頼関係は修復不可能と判断され、最終的に裁判などを通じて退去を命じられるかもしれません。

ーどのような費用を請求される可能性がありますか?

無断でのペット飼育が発覚した場合、退去するだけで済む問題ではありません。多くの場合、金銭的な負担が発生します。

ペットによる壁や床の引っかき傷、柱の傷、糞尿によるシミや臭いの除去にかかる費用は、全額借主の負担となる可能性が高い。原状回復費用として、数十万円にのぼることも珍しくないでしょう。

賃貸借契約書に「ペット飼育禁止違反の場合、違約金として金〇〇円を支払う」といった条項があれば、その金額を請求されます。違約金の定めがない場合でも、損害賠償として請求される可能性もあります。さらに、ペットが第三者に損害を与えた場合は、別途損害賠償を請求されかねません。

ー共有部分を汚損したりした場合はどうなりますか

廊下やエレベーター、エントランスといった共有部分をペットの毛や排泄物で汚したり、傷つけたりした場合は、さらに責任が重くなるでしょう。管理組合から厳しいペナルティを課されたり、清掃費用や修繕費用を別途請求されたりすることになると思われます。

ルールを破ってペットを飼うという安易な決断は、住む場所を失うだけでなく、多額の金銭的負担があることを忘れてはなりません。ペットとの幸せな生活を望むのであれば、まずは「ペット飼育可」の物件を探してください。

●北村真一(きたむら・しんいち)弁護士 

大阪府茨木市出身の人気ゆるふわ弁護士。「きたべん」の愛称で親しまれており、恋愛問題からM&Aまで幅広く相談対応が可能。

(よろず~ニュース特約ライター・夢書房)

関連ニュース

編集者のオススメ記事

サブカル系最新ニュース

もっとみる

    主要ニュース

    ランキング(芸能)

    話題の写真ランキング

    写真

    リアルタイムランキング

    注目トピックス