【国分会見】弁護士が解説 人権救済申し立ては「社会的プレッシャーを通じて名誉回復を図ること」

 6月に解散したTOKIOの元メンバー、国分太一(51)が26日、都内で代理人の菰田優弁護士とともに会見を実施。「コンプライアンス上の問題行為」を理由に日本テレビのバラエティー番組「ザ!鉄腕!DASH!!」(日曜、後7・00)を降板となり、無期限活動休止に入ってから初めて報道陣の前に姿を見せた。問題について涙ながらに謝罪し、どの行為がコンプライアンス違反に当たるのか同局と「答え合わせがしたい」と改めて訴えた。国分側は同局の対応に瑕疵があったとして、10月に日弁連に人権救済の申し立てをしていた。

 国分の会見について、「弁護士法人ユア・エース」の正木絢生代表弁護士が取材に応じ、その狙いなどを解説した。

 人権救済申し立ての手続きは「日弁連および各地の弁護士会の人権擁護委員会などに対し『自分の人権が侵害された(または侵害のおそれがある)』として書面で申し立てを行い、当該侵害の有無を調査してもらい、必要に応じて『警告』『勧告』『要望』『助言』などの形で相手方(企業、報道機関、行政等)に改善を促す制度」とした。

 裁判とは異なり、法的な強制力は伴わず、あくまで「社会的・公的な是正の働きかけ」として機能すると説明。手続きは「申立書の提出→予備審査→必要と認められた場合に本調査→結論(勧告等)」という流れで行われ、期間については「数カ月~数年を要する事案もある」という。

 今回、国分側が申し立てを行った狙いについては「おそらく裁判のような法的対立に持ち込む前に、報道機関や関係者に対して『この報道は人権侵害の疑いがある』と公的に異議を表明し、社会的プレッシャーを通じて訂正/再発防止/名誉回復を図ることを狙っている」と推察。一方で「人権救済制度の性質上、たとえ勧告などが出されたとしても法的強制力がないため、『報道の是正』『改善の要請』『社会的な圧力』による効果が中心であり、必ずしも国分氏の望む結果が保証されるわけではありません」とも解説した。

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