羽鳥慎一アナ「執行猶予っていうのは?」 自殺ほう助容疑で逮捕の市川猿之助容疑者 専門家「非常に微妙なところ」

 フリーの羽鳥慎一アナウンサーが18日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。6月に死亡した母親の自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の疑いで逮捕された歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗孝彦)容疑者の執行猶予の可能性について専門家に尋ねた。

 番組では、猿之助容疑者が、父で歌舞伎俳優の市川段四郎(喜熨斗弘之)さんの自殺を手助けしたとして自殺ほう助の疑いで、警視庁が18日にも再逮捕する方針を固めたと報じた。

 これまでの経緯を紹介したうえで、羽鳥アナは「これちょっと難しいかもしれませんが、どういう罪状になりそうなんでしょうか?」と、リモートで出演した元大阪地検検事の亀井正貴弁護士に質問した。

 亀井氏は「人が死んだ場合には単純殺人罪と承諾殺人罪、嘱託殺人…。一番刑が低いのが自殺ほう助罪なんですね」と説明。これまでの捜査については「猿之助容疑者は、お父さまの意思を確認した上でみんなで心中しようとした、という供述をしていると思われますから、それが正しいかどうか」と、主治医やケアマネジャーらから客観的な証拠を集めていたと推測した。

 羽鳥アナが「刑罰はどのくらいになるんでしょうか?」と尋ねると、「(自殺ほう助罪は)上限7年で、ただ複数名の死者が出た場合には、その1・5倍ですから、10年と半年がMAXとなります」と説明した。

 さらに羽鳥アナは「執行猶予っていうのはどうなんでしょうか?」と執行猶予が付く可能性を質問。亀井氏は「この案件は非常に微妙なところでして、恐らく境界線上の事案だと思いますね。一般的に1人の自殺ほう助罪の場合には懲役2年で執行猶予が付くケースが多いんですね。他方で、2人死亡した場合で、1人が自殺ほう助でもう1人が承諾殺人、これが成立すると、ほぼ3年から4年の実刑が来ております」と解説。続けて「本件の場合は2人なんですけども、自殺ほう助が両名ですから、ちょうどその中間形態なので…。情状によって、実刑になったり、執行猶予が付く事案だと思います」と指摘した。

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