池袋暴走事故 飯塚元被告が刑務所へ 初めて過失認め「刑に服したい」

 東京・池袋で2019年、乗用車が暴走して母子が死亡、9人が重軽傷を負った事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われ、禁錮5年の実刑判決が確定した旧通産省工業技術院元院長の飯塚幸三元被告(90)が12日、東京拘置所に収容された。健康状態を確認し、刑務所に入る手続きが進められる。

 飯塚元被告は支援者を通じ、初めて過失を認め「踏み間違いの記憶がなかったため、心苦しくも無罪を主張させていただいたが、提出された証拠や判決文を読み、暴走は私の勘違いによる過失で、ブレーキとアクセルを間違えた結果だったのだと理解した。過失を反省するため刑に服してまいりたい」とのコメントを出した。

 東京地裁は9月2日、アクセルとブレーキを踏み間違えた過失が事故原因と認定し、禁錮5年の判決を言い渡した。元被告は公判で、車の異常が原因として無罪を主張したが、判決後に面会した支援者に「遺族に申し訳ない。判決を受け入れたい」と話し控訴しなかった。検察側も控訴せず同17日に確定した。

 元被告は、この日都内の自宅を出る直前「今日出頭になります」と支援者に電話をかけた。「家族のことを引き続き頼みます。あとはメールします」と言葉少なで、届いたメールには過失を認めるコメントがつづられていた。支援者によると、遺族だけでなく、元被告の家族も「もう争ってほしくない」と望んでいるという。

 正午過ぎ、元被告は運転手らに支えられながらタクシーに乗り込み、検察庁に向かった。茶色の帽子を深くかぶり表情はうかがえず、報道陣が一斉に車内にカメラを向けると、手で顔を覆った。

 刑事訴訟法は「著しく健康を害するときや生命を保てない恐れがあるとき」や「70歳以上」の場合、刑の執行を停止できると規定する。元被告は自力で歩くことができず体調に不安を抱えるため、検察が刑務所に収容できるかどうかを検討。元被告自身は周囲に、執行停止を求めない意向を示していた。

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