【弁護士の見解】吉本“大問題”誓約書は「多くの内容において無効な契約」

 闇営業問題を発端としたお家騒動で揺れている吉本興業が、運営するタレント養成所「NSC」の合宿参加希望者に対し、「合宿中に死亡しても(吉本は)責任は負わない」などと同社への免責事項を盛り込んだ誓約書へ署名を求めていたことが7月31日、分かった。同社によると、不適切な文言として5年前に免責事項について書面から削除したものの、手違いにより2017年から再び記載されていたという。

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 吉本興業の、免責事項を盛り込んだ誓約書について、「弁護士法人・響」の西川研一代表弁護士は同日、デイリースポーツの取材に対し、「誓約書の内容を順守しなければ合宿に参加できないという前提であれば、免責事項への誓約は無効となります」と回答した。

 西川弁護士は「誓約書が指定している『時間厳守』などの範囲がどれぐらいかにもよります」と前置きしつつ、「死亡の場合も損害賠償請求ができないなどの内容は、消費者契約法が禁じている『消費者が一方的に不利になる契約』にあたる」と説明した。

 また、裁判を起こす権利を放棄させることは民事訴訟法にも反し、公序良俗に反するため民法上無効な条項も含まれるため、「多くの内容において無効な契約でしょう」と分析。「『お笑い夏合宿』に参加するという契約自体が無効になることはないと思われますが、吉本興業側が挙げた項目には、不備がかなりあるのでは」と解説した。

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