【弁護士の見解】高橋祐也被告 本当に実刑ギリギリ…決して甘くはない

 女優・三田佳子(77)の次男で、覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われていた高橋祐也被告(39)の判決公判が13日、東京地裁で開かれ、懲役2年6月、執行猶予5年(保護観察付き)の有罪判決を受けた。

  ◇  ◇

 高橋被告に下った判決について、「弁護士法人・響」の西川研一代表弁護士はデイリースポーツの取材に「特別に甘い判決というわけではない」と話した。

 高橋被告は07年、3度目の逮捕で実刑判決を受け、09年6月に仮釈放された。西川弁護士は、「実刑を受けても、刑が処されてから7、8年以上経過すると、再び執行猶予を得られることはある」と説明。「過去に重罪を犯した人間でも、以降は何年たっても執行猶予が与えられないというのは、ちょっと酷だという考え方に基づいています」とした。

 また、裁判長が指摘した「薬物入手経路の供述」と「施設入所」も重要だったと分析。「警察は売人を一網打尽にしますから、もうその経路から薬物は入手できないし、組織から追われる可能性もある。それでも明かしたということは、更生への意欲と判断されます。施設入所を自分で決めていることも大きな材料です」とした。

 その上で、執行猶予5年で保護観察付きという処分について「本当に実刑ギリギリ。処分としては、決して甘くはないということも示していると思われます」と推察した。

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