NHK デーモン閣下に謝罪…弁護士の見解 肖像権の侵害とまでは言えないのでは

 アーティストのデーモン閣下(10万55)が、NHK Eテレのアニメ「ねこねこ日本史」(水曜、後6・45)に自身をほうふつさせるキャラクター「デーモン風高杉」が許可なく登場したことに抗議したことを受けて、NHKが27日、公式ホームページで謝罪した。肖像の無断使用として話題になっていたが、一連の騒動にピリオドが打たれた。デーモン閣下に対し、NHKが謝罪した肖像の無断使用について、「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、「肖像権の侵害とまでは言えないのでは」との見解を示した。

 徳原弁護士は肖像権について「自分の容姿などを無断で撮影されたり、絵に描かれたり、紹介されたりすることを防ぐためにある」と説明。「法律上で規定されているわけではなく、過去の判例上、認められている権利です」とした。

 今回の閣下の件については「明らかに、自分そっくりなイラストを使用されたという話ですが、写真なら、それが本人だと間違いなく分かる。でもイラストだと、写真ほどの直接性は認められにくい。肖像権の侵害に当たるとまでは言えないようにも思うし、どちらにも転びうる案件でしょう」と分析した。

 また、肖像権における一般人と芸能人の区別にも言及。「どちらも権利的な意味では同じですが、賠償額などには影響が出てくる」とし、「やはり芸能人は『見られるのが仕事』という部分があるので、我慢すべき範囲が広いとして、賠償額も少額になり、もとより侵害が認められない場合も増える」と話した。その上で、今回のデーモン閣下の事例については「仮に肖像権の侵害が認められたとしても、賠償金は10~20万円も取れればいい方ではないでしょうか」と回答した。

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