松本伊代らの送検「知らしめ」の意味? 徳原聖雨弁護士の見解

 歌手でタレントの松本伊代(51)と早見優(50)が、今年1月13日に、京都市内でJR山陰線の線路内に無許可で立ち入ったとして、京都府警右京署は10日、2人を鉄道営業法違反の疑いで書類送検した。これについて、「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、「鉄道営業法違反にあたりますが、起訴猶予処分になると思われます」とした。

 徳原弁護士によると、今回の事例は「みだりに線路内に立ち入る」ことで違反となる。1000円以上1万円以下の科料と、罰則も軽微であり、書類送検をされる例も多くはないという。

 その上で「おふたりは芸能人で、自らブログで拡散されたこともあり、今回は社会に対する『知らしめ』の意味を込めた送検ではないでしょうか」と分析。その背景として、「撮り鉄(鉄道の写真撮影を趣味とする人)が線路内に立ち入る例が増加していることも、影響しているかもしれません」と話した。

 鉄道営業法違反は、故意の場合にのみ罪に問われるため、泥酔や他人との接触などで偶然、線路に落下した場合は罪に問われないという。また、故意に線路内に立ち入った結果、列車の運行を妨げるなどの結果が認められた場合は「往来危険罪」に問われ、こちらは2年以上の有期懲役と、格段に重い罪となる。また、列車の運行を妨げた場合は、当該鉄道会社から、振り替え輸送の経費などの損害賠償を請求されるという。

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