桃田と田児立件あるか 北村弁護士に聞く

 バドミントン男子の日本のエース桃田賢斗(21)とロンドン五輪代表の田児賢一(26)が違法カジノ店で賭博行為をしたことを認めた。2人とも無期限の試合出場停止処分を受けるなどリオデジャネイロ五輪への出場は消滅した。賭博は刑法に触れる犯罪行為。今後、どのような法的処罰があるのか、ないのか。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に聞くと「一般的に賭博罪は現行犯でなければ立件しない」との見解を示したが、常習性が顕著な田児については桃田とは若干の違いがあることを指摘した。

 北村弁護士は賭博罪について「(警察などの捜査機関は)一般的に現行犯でなければ立件しない。自白以外の客観的な証拠が必要」と述べた。現行犯以外でも立件のケースはあるが、極めて少ないという。

 現行犯以外でも立件する場合は、自白以外の客観的証拠があり、かつ常習性が著しく高いとか、やくざとのつながりが極めて強いなどのケースが考えられるという。今回のケースでは、桃田は2014年10月から計6回程度通い、計約50万円負けた。一方で田児は同時期から今年1月まで計60回ほど通い、総額約1千万円負けた。

 桃田の回数は多いとは言えず、また15年1月以降は「バドミントンに集中したい」と自ら遠のいた。しかし、田児は月に10回訪れるほどの常習性が見られた。

 北村弁護士は桃田について「常習性は低い。社会的な制裁も十分過ぎるほどに受けており、反省もしている。処罰の必要性は限りなくゼロに近いだろう」との見解を示した。一方で田児については、社会的制裁は受けているものの常習性が顕著であり、桃田を誘ったり周りを巻き込んだ形跡があることから、「賭博をしたという客観的な証拠が出てきたら立件される可能性がなくはない」と述べた。

 桃田はまだ21歳。田児に連れられて賭博をしたのはちょうど二十歳になったばかりのころだった。北村弁護士は今後の更生に期待をかけ、「単純賭博罪は50万円以下の罰金刑が科されるのみで、いわば微罪。ましてまだ、ほんの若者であり、自分の意思で賭博から身を引いてもいる。誰しも若い時に人に言えない経験をしたことがあるはず。せめて1年でも経過したら競技に参加させてあげてもいいのではないだろうか」と述べた。

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 北村晴男(きたむら・はるお) 弁護士。長野県出身。日本テレビ系「行列のできる法律相談所」にレギュラー出演。趣味はゴルフ、野球。月2回スポーツなど幅広いテーマでメールマガジン「言いすぎか!!弁護士北村晴男 本音を語る(https://www.tama-project.com/mailmagazin/)」を配信中。

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