体操“パワハラではないが不適切”の基準は「悪性度」 用語の一人歩きにも言及

 日本体操協会は10日、都内で臨時理事会を開き、体操女子リオ五輪代表の宮川紗江(19)=高須クリニック=を巡る塚原光男副会長(70)、千恵子女子強化本部長(71)のパワーハラスメント(パワハラ)問題に関する第三者委員会の調査結果を発表した。夫妻による宮川へのパワハラが認定されず、塚原夫妻の一時職務停止を解き、復職させるとした。一方で、「不適切な点が多々あった」と塚原夫妻の落ち度も指摘されている。簡単に言えば「不適切だがパワハラではない」という結論になるが、前提に第三者委によるやや難しい“定義付け”があった。

 日本体操協会が公表している調査報告書(要約版)の「第6」の項目に定義付けがなされている。まず、大前提として「同じ組織で競技活動をする者に対して、職務上の地位や人間関係などの組織内の優位性を背景に、指導の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、又はその競技活動の環境を悪化させる行為」という、スポーツ団体におけるパワーハラスメント定義を示している。

 その上で、なお「抽象的」であると指摘。刑事罰にあたるもの、民事上の不法行為となるもの、上記までいかなくとも不適切であるものなど程度が分かれるとし、「パワハラの用語自体が一人歩きし、一律にかなり重い否定的評価を含んだものとして受け止められる傾向にあるように思われる」と社会的反応にも言及している。

 そのため、今回の調査では「違法性を帯びるものや各組織・団体において懲戒や懲罰の対象ともなりえるような、悪性度の高い否定的な評価に値する程度のもの」をパワハラと呼ぶべきとしている。同時に「社会通念に照らし客観的見地から見て、通常人が許容し得る範囲を著しく超えるもの」とも表現している。

 今回の調査期間は9月10日から11月25日まで、2カ月以上をかけて行ったとしている。宮川側が「パワハラ」と告発した行為について、良くない行為があったかなかったかの“1か0か”で判断せず、慎重に“どの程度悪質だったか”を吟味した結果が、今回の「『パワーハラスメント』があったとまでは断定することはできない」との判断につながったと見られる。

 なお、塚原夫妻側の「不適切な点」については、具体例が示されている。17年7月26日の男子公開練習時に、ルールが明記されていないのに強化本部長の権限で宮川らにナショナルトレーニングセンターでの練習中止を指示したことや、今年7月15日に宮川と面談した際に速見コーチを信頼する宮川の家族を指して「宗教みたい」と発言したことなどが挙げられている。

 また、協会の統治機構(ガバナンス)についても、千恵子女子強化本部長の権限が常務理事会の監視・監督がないままに強大化したことや、それにより選手側の不信感を抱かせたこと、チェック体制の不備などが指摘されている。

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