元中日投手に有罪判決 バッグ窃盗で拘禁刑1年、執行猶予3年

 富山市で知人女性のバッグを盗んだとして、窃盗罪に問われた中日の元投手上田洸太朗被告(23)の判決で、富山地裁は18日、拘禁刑1年、執行猶予3年(求刑拘禁刑1年)を言い渡した。被告は起訴内容を認めていた。武藤明子裁判官は判決理由で「被害者宅で1人になった隙に、換金目的で窃取した。動機に酌むべき点はない」と指摘。被告が反省の弁を述べていることや、被害者との間に示談が成立していることなどを踏まえ、執行猶予を付けた。判決によると今年1月20日、富山市内の女性宅で、女性が所有するショルダーバッグ1個(時価約8万3000円相当)を盗んだ。

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