たかじんさん妻訴訟元弟子に支払い命令

 昨年1月に他界したタレント・やしきたかじんさんの妻・家鋪さくらさんが、たかじんさんの元弟子の打越元久氏に名誉を傷つけられたとして1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。杉浦徳宏裁判長は被告の打越氏に300万円の支払いを命じた。

 訴状では、打越氏が昨秋にネットラジオ番組で、たかじんさんとさくらさんの闘病生活を描いた作家百田尚樹氏の著書「殉愛」がほぼ虚偽だと発言したり、さくらさんが看病中に「がんが感染した」とたかじんさんに金銭を要求したと語ったことなどを挙げ、さくらさんの名誉を著しく傷つけたとしていた。

 被告側はこれまでに打越氏本人に加え、たかじんさんの元マネジャーも証人として出廷し、さくらさんの言動について話した打越氏の発言の真実性や、さくらさんが「殉愛」内で実名と顔写真を公表していること、テレビ番組に出演していることなどから、発言の公共性も併せて訴えていた。

 この日の判決で同裁判長は、打越氏がラジオ番組で発言した内容について、さくらさんが非常識な人間だと強く印象づけるもので、社会的評価を低下させたとの認識を説明。その上で、さくらさんは一私人であることから、「いずれも私人の私生活上の行状に関するものであり、公共の利害にかかわるものとは認められない」とし、打越氏の発言の真実性については、「論ずるに及ばない」と、争点にはならないとの見解を示した。

 この判決に対し、打越氏は「こちらの主張が認められず、大変残念です。超人気作家が有名タレント・歌手の妻と組み、『ノンフィクション』とうたいながら虚偽事実を並べ立てた本を出したので、義憤を感じ、私なりの方法で誤りを指摘しました。その行為によって多額の賠償責任を負うことになるとすれば、『社会正義とは何か』という素朴な疑問を抱かずにはおれません」と怒りをあらわにしたコメントを発表。「高等裁判所の判断を仰ぎたいと考えています」と控訴の意向を表明した。

 この訴訟は8月31日に結審したが、期日の9月30日までに和解が成立しなかったため、この日に判決が下された。

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