【弁護士の見解】覚せい剤所持量と常習性の強さから量刑長めに設定か

 覚せい剤取締法違反などの罪で逮捕、起訴された元俳優の高知東生被告(51)と、元クラブホステスの五十川敦子被告(34)の判決公判が15日、東京地裁で行われ、ともに懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡された。

 今回の判決について、「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士が本紙の取材に応じ、「覚せい剤所持の初犯であれば、判決は懲役1年6月、執行猶予3年程度であることが多い。今回は4グラムという所持量と常習性の強さから、長めに設定されたのでは」と話した。

 また、薬物事件は再犯率が高いことも指摘。「その分、執行猶予を長くして、再犯を防ごうという裁判官の思いも込められているのではないでしょうか」と分析した。

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