「JASRACが妨害」確定 最高裁

 日本音楽著作権協会(JASRAC)の著作権使用料の徴収方式が独禁法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は28日、「他業者の新規参入を妨げている」とした一審東京高裁の判断を支持し、公正取引委員会の上告を棄却する判決を言い渡した。

 JASRACの方式を適法とした公取委の審決を「誤りがある」と取り消した同高裁判決が確定した。ただ独禁法違反に当たるかどうかは、判断が示されていない争点があるため結論が決まらず、審理は公取委でやり直しとなる。

 JASRACは、テレビ局やラジオ局が一定額を支払えば700万件を超える管理曲が使い放題になる「包括徴収」方式を採り、放送向け音楽の著作権管理事業をほぼ独占している。

 判決を受け、JASRACは「本件で問題とされた使用料徴収方法が、大量の著作物の円滑な利用と適正な著作権保護とを効率的に両立させる合理的なものであって、私的独占に該当するものでないことを引き続き主張してまいります」とコメントした。

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