週刊文春の文芸春秋に賠償命令確定

週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、出版社の角川春樹事務所などが、文芸春秋側に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は24日までに、文芸春秋側の上告を受理しない決定をした。

名誉毀損の成立を認め、計300万円の支払いを命じた一、二審判決が確定。23日付。問題となったのは2009年11月26日号の「角川春樹『火の車』でも40歳年下歌手と『再婚宣言』」と題する記事。

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