国税局見解は“年間90万円ライン”

 競馬の払戻金を申告せず5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反(単純無申告)の罪に問われた大阪市の元会社員の男性(39)に対する判決が23日、大阪地裁(西田真基裁判長)であり、「営利を目的とし継続的に馬券を購入した場合は、外れ馬券の購入費も必要経費になる」との判断を示した上で、脱税額を5200万円に減額して懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。

 競馬の外れ馬券購入費が、納税の際に必要経費と認められるかが争点となった刑事裁判。注目の判決は、競馬ファンが沸き上がりそうな司法判断のように聞こえるが、あくまで“特例”として経費参入を認めたもので、一般的な競馬ファンの“救済”に至らなかった。

 判決後に取材対応した被告弁護人の中村和洋弁護士は、今回判決自体は「実質的に勝訴」と高評価したが、「この判決で直ちに、一般の競馬ファンの外れ馬券代が必要経費になるものではない」と指摘した。今回の判決は、元会社員の購入方法があまりに高度かつ特殊で「娯楽の域を超えた長期的な投資活動と例外的に認められた」(同弁護士)ものだからだ。

 年間の競馬収支が赤字でも納税義務が発生する可能性があるとの国税当局の見解が世間を驚かせた今回の刑事裁判。大阪国税局は判決に対しては「コメントは差し控える」とした。

 ただデイリースポーツの取材に同国税局は、税法上、1年間の「当たり馬券の配当額合計‐当たり馬券の購入額合計」が計90万円を超えた場合は確定申告義務が発生するとの見解を、具体例を交えながら解説。

 例えば、馬番連勝(1)‐(2)(3)(4)(5)の4点を各1万円(計4万円)で購入し、(1)‐(2)に2倍配当(2万円)がついた場合の収支はマイナス2万円だが、税法上は(1)‐(2)の配当2万円から(1)‐(2)購入額1万円を引いた“プラス1万円”と認定され「現状、外れの(1)‐(3)(4)(5)は経費と認められない」と説明した。1回の購入額が少額でも、これが積み重なれば“年間90万円”は現実的ラインといえる。

 中村弁護士は個人的見解として「競馬の配当金を非課税にするなど、誰もがすっきりできるシステム作りが必要では。今回判決がその一歩になれば」と話した。

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