「外れ馬券は経費」の提訴に国側も反発
外れ馬券の購入費を経費として収入から控除せず、所得税額を決めたのは違法として、大阪市の元会社員の男性(39)が、約8億1600万円の課税処分取り消しを求め提訴し、大阪地裁で12日、第1回口頭弁論が開かれ、国側は争う姿勢を示した。提訴は1月25日付。
訴状によると、男性は2005~09年、インターネットで約35億円分の馬券を購入し、約36億6千万円の配当を得た。税務署は当たり馬券の購入費約1億5200万円のみを経費として控除し、約6億8100万円の所得税を課税した。男性が所得を申告していなかったことから、約1億3500万円の無申告加算税も課した。
男性側は「馬券の購入総額は配当を生み出す原資。必要経費に当たり、収入から控除すべきだ」と主張している。日本中央競馬会(JRA)は「訴訟の当事者ではないのでコメントは差し控える」としている。
男性は11年2月、07~09年にかけて競馬の所得を申告せず約5億7100万円を脱税したとして、大阪地検に所得税法違反罪で在宅起訴され、大阪地裁で公判中。
