元横綱日馬富士 略式起訴なら30万円程度の罰金か 徳原聖雨弁護士の見解

 元横綱日馬富士が11日、傷害容疑で書類送検され、略式起訴される可能性が高まったことについて、「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、30万円程度の罰金が科せられるとの見込みを示した。

 徳原弁護士は元横綱日馬富士の今後について「私も個人的に、略式起訴が適当だと思う」と説明。理由として「リモコンという凶器を使っていること、被害者側が示談に応じず、処罰感情が強いという不利な点もあります。しかし、十分に反省して捜査に協力していることに加え、横綱という地位を捨てて自らの身を処したということで、社会的制裁を受けたと判断されます」と話した。

 不起訴になる可能性もゼロではないとしつつ、「現状では貴乃花親方、貴ノ岩関が示談に応じる感じはなく、たとえ軽くとも何らかの処分は求める可能性が高い」と分析。また、正式に起訴される可能性については「事件状況からして、そこまではしないでしょう」と推察した。

 罰金の略式命令を受けた場合の額については、「今回は傷害罪ですから、50万円以下の罰金とされています。この事件からすると、30万円程度の罰金となるのではないでしょうか」とした。

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