貴乃花親方vs新潮社、二審判決で確定

 大相撲の貴乃花親方夫妻が、八百長疑惑を報じた週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、3750万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日までに、夫妻側の上告を退ける決定をした。名誉毀損(きそん)の成立を認め、新潮社側に計325万円の支払いを命じた二審判決が確定した。

 名誉毀損を防ぐ社内体制の不備を理由に社長の賠償責任が認められるかが争点となった。一審東京地裁は「記事は真実ではない」として名誉毀損(きそん)を認め「防止する体制をつくっていなかった」と社長にも重大な過失があると判断。二審東京高裁は「不十分ながらも違法行為を防止する体制を整備していた」と判断し、社長の責任を否定した。

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