プルデンシャルに業務停止命令 金融庁、新規保険契約

 金融庁は9日、外資系のプルデンシャル生命保険に対し、営業社員らが顧客から金銭を不正に受け取っていた問題を巡り保険業法に基づく一部業務停止命令を出した。10月13日から来年の1月末まで約3カ月間、保険の新規契約業務などを停止とする。営業社員の管理や監督が不十分だったほか、不適切な行為を防ぐ社内の仕組みが十分に機能していなかったと判断した。

 親会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンにも業務改善命令を出し、同じグループのジブラルタ生命保険にも一部業務停止命令を出した。経営陣に対し、管理体制の整備を徹底させる方針だ。

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