新井浩文被告 減刑事由なければ実刑か、女性2次被害なぜ…元アイドル弁護士が解説

 自宅で派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、東京地検は強制性交罪で俳優の新井浩文(本名・朴慶培)容疑者(40)を起訴した。新井被告にはどのような判決が予想されるのか。元アイドルで歌手デビューも果たした平松まゆき弁護士に今後の展開、また、性犯罪において被害者がこうむる2次被害などについて解説してもらった。

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 強制性交等罪は5年以上の有期懲役刑であり、非常に重い犯罪類型とされている。逮捕直後より法曹関係者の間では「起訴されれば実刑」と言われてきたが、それは3年を超える懲役刑の場合には執行猶予がつかないためである。新井氏の場合も、減刑事由がない限り実刑になると考えられる。

 減刑事由について、裁判上「被害者の落ち度」が指摘されることがある。実際、裁判員裁判において裁判官が裁判員に説明する際に用いられる「量刑データベース」なるものには「被害者の落ち度」という項目がある。このように聞くと、「被害者の落ち度」とは「ミニスカートを履いていた」とか「夜道の1人歩き」「男性と2人きりになった」などを想定する方もいるかもしれないが、それはまったくの時代錯誤で男性目線の見解というほかない。この項目が考慮されるとしたら以前にも同じ加害者から性被害に遭ったのに明確な同意の下について行ったなどの極端な場合であると考えられる。また、「被害者の落ち度」に関連して、一部では犯罪が成立しないと思われがちな風俗業においても、風俗やデリバリーヘルスで働く女性を被害者とする強制性交等罪(以前の罪名は強姦罪)が成立した例は多々ある。

 ところでこの「被害者の落ち度」については裁判上のみならず、インターネット上でも指摘されることがある。今回の新井氏のケースでも逮捕直後には新井氏を非難する書き込みが目立った一方で、「いくら仕事とはいえ男性の家に1人で行くなんて」「出張マッサージといわれれば男性が誤解しても仕方ない」などの声が見受けられた。とりわけ性犯罪の場合、男性よりもむしろ女性のほうが、被害女性に対して厳しい反応をする傾向が見られる。このような被害者バッシングはなぜ起こるのか。

 これは女性の「防衛本能」が働くからだとの研究がある。女性たちの多くは自分にとって恐ろしい事件が起こった場合、「被害者は私とは違うのだ」「自分なら絶対しないような何かをしたに違いない」と本能的に推論を立てるのだという。女性が同性に向けてバッシングする要因の1つが弱い自分を安心させるためだという心的メカニズムに、同じ女性としてなんともやり切れない気持ちになる。

 またいわゆるレイプに対する誤解も、バッシングの要因になる。レイプと聞くとなんとなく見ず知らずの人にいきなり襲われることを想定してしまいがちだが、性犯罪の半分は顔見知りによる犯行であるという統計もある。

 被害女性に責任を転嫁し、望まない行為を強いた加害者を棚に上げる社会でないことを願う。

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 平松まゆき(ひらまつ・まゆき) 弁護士。大分県別府市出身。12歳のころ「東ハトオールレーズンプリンセスコンテスト」でグランプリを獲得し芸能界入り。17歳の時に「たかが恋よされど恋ね」で歌手デビュー。「世界ふしぎ発見!」のエンディング曲に。20歳で立教大学に入学。芸能活動をやめる。卒業後は一般企業に就職。2010年に名古屋大学法科大学院入学。15年司法試験合格。17年大分市で平松法律事務所開設。ハンセン病元患者家族国家賠償訴訟の原告弁護団の1人。

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