浮気相手への慰謝料請求最大200万円

 タレントのベッキーと、人気バンド「ゲスの極み乙女。」の川谷絵音の間に不倫騒動が持ち上がった。不倫といえば「慰謝料」を抜きに語れない。浮気相手は交際相手の妻、もしくは夫から慰謝料を請求される立場になりかねず、“道ならぬ恋”への心労と合わせてダブルで痛手を負うこともある。浮気相手への請求額を日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に聞くと「200万円を超えることは難しい」と述べた。

 妻、もしくは夫が浮気をしたらその相手もこらしめたい、慰謝料を請求しよう。裏切られた当事者になったらそんな思いがよぎっても不思議ではない。しかし、請求しても認められない場合がある。長期間にわたって別居するなど夫婦関係が実質破綻しているケースがそれだ。

 他のケースとして北村弁護士は「浮気相手側が、交際相手の婚姻の事実を知らなかった場合もできない」と話した。結婚していることを隠して独身であると偽って相手に近づき、男女の関係を持った場合はその相手に法的には非がない。そのため、請求しても認められないという。

 さらに他のケースとして、交際当初は婚姻の事実を知らなかったものの途中から知ったということもある。こういった場合においてよくあるのが、交際相手が妻、もしくは夫とは「事実上、破綻している」などと言い訳することだ。その言葉を信じ、罪悪感を覚えながらもずるずると関係を続けてしまう男女は珍しくない。北村弁護士は「非常に気の毒なことだが、婚姻の事実を知った後については不法行為となり得る」とし、浮気された側からは慰謝料請求の対象になる。

 浮気相手に請求できるとしたら相場はあるのか。これについて北村弁護士は「そんなに高い額は認められていない。不貞行為によって離婚に至ったとしても100~200万円。200万円を超えることは難しい」と述べた。浮気相手がどれだけ高額の収入を得ているかを裁判所が考慮することはないという。

 また、浮気が原因となって離婚するとなった場合、妻、もしくは夫に対しても損害賠償を求めることができ、二重取りはできないが浮気相手への請求と並行して求めることができる。

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 北村晴男(きたむら・はるお) 弁護士。長野県出身。日本テレビ系「行列のできる法律相談所」にレギュラー出演。趣味はゴルフ、野球。月2回スポーツを中心としたメールマガジン「言いすぎか!!弁護士北村晴男 本音を語る(https://www.tama-project.com/mailmagazin/)」を配信中。

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