元ジャンポケ・斉藤慎二被告の初公判 女性が本当に自由な意思で応じていたのか【弁護士の見解】

 ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告(43)の初公判が13日、東京地裁で開かれた。斉藤被告は自らの口で「行為に同意してくれていると思った」と起訴内容を否認し、無罪を主張。行為自体は「あった」とした中“3段階”とされた行為の詳細を巡り検察側と、真っ向から意見が対立した。また証人尋問では、被害者・AさんのLINE等の履歴を撮影した警察官が出廷した。

 斉藤の初公判について、「弁護士法人ユア・エース」の正木絢生代表弁護士が本紙の取材に応じ、解説した。

 不同意性交等罪について「暴行や脅迫、不意打ち、恐怖または驚愕、社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮などにより、相手が『嫌だ』と考えたり、伝えたり、その意思を貫いたりすることが難しい状態にあったにもかかわらず、性交や口腔性交などをした場合に成立する犯罪」と説明。

 本件で中心になるのは「行為そのものがあったかより、女性が本当に自由な意思で応じていたのかという点」だと指摘し、「報道どおり初対面で、密室のロケバス内という逃げにくい環境の中、芸能人として活躍し影響力の大きい人物から要求されたということであれば、『自由な意思で応じたものではない』と裁判所が評価する余地は十分あります」とした。

 双方の主張は真っ向から食い違っているが、判決の決め手になりそうなのは「どちらの話が客観的事実とより自然に一致するか」だという。

 「被害を訴える女性がバスを降りた直後に母らへLINEで相談したとされる点や、心療内科の受診、被害届提出などの事実は、被害申告の信用性を裏付ける事実となり得る」とし、弁護側は「被告人が合意と受け取っても不自然でない具体的事情をどこまで示せるかが問われ、単なる思い込みだけでは足りないでしょう」と指摘した。

 有罪の場合の量刑は「不同意性交等罪の法定刑は五年以上の有期拘禁刑で、減軽がなければ執行猶予はつきません。示談不成立のままであれば、実刑判決となる可能性も高いでしょう」とその重さを解説。「示談の成立、反省の程度、前科前歴の有無、行為態様の強引さなどを考慮し、刑の重さは判断されます」と減軽の条件を挙げた。

関連ニュース

編集者のオススメ記事

芸能最新ニュース

もっとみる

    主要ニュース

    ランキング(芸能)

    話題の写真ランキング

    写真

    リアルタイムランキング

    注目トピックス