失職確実?田久保市長、まさかの居座りへのウルトラC「そこまで極端なことしないと思うが…」若狭弁護士 市議選“反田久保派”多数も

 テレビ朝日系「大下容子ワイド!スクランブル」が20日放送され、静岡県伊東市の市議会選挙で、田久保真紀市長の学歴詐称問題に端を発した市議会議員選挙について取り上げた。

 19日に投開票された伊東市議選では、当選者20人のうち、田久保市長への不信任案に賛成した“反田久保派”の前職18人が全員当選。残る新人2人のうち1人も田久保氏への不支持を表明しており、19人が不信任案に賛成の意向を示してる。

 今後の流れとして、臨時会で全議員の3分の2以上が出席し、過半数の賛成で不信任決議案が可決されれば、田久保市長は失職することになる。10日の政策会議では今月31日に臨時会を招集する方針を固めている、

 このことから田久保市長の失職は確実視されるが、佐々木亮太アナウンサーが「ただですね、田久保市長が臨時会を招集しないケースが考えられるんです。仮に国政であれば憲法で衆院選の投開票日から30日以内に国会を召集するということが決まっているんですが、地方議会の場合、臨時会そのような規定はありません」と田久保市長の“居座り”の可能性を説明した。

 地方自治法101条の「普通地方公共団体の議会は普通地方公共団体の長がこれを招集する」によるもので、佐々木アナは「田久保市長が臨時会を招集する権利を持つというわけです。仮に田久保市長が臨時会を招集しなければ、いつまでたっても臨時会で不信任決議を行えない状況になってしまう」と不信任案提出の機会を奪うことが可能になると紹介した。

 首長が臨時会を招集しない場合、議員定数の4分の1以上から請求があれば、首長は請求日から20日以内に臨時会を招集しなければならないとしているが、罰則規定がないため「場合によっては首長が招集しないことも可能になってくる」とも述べた。

 もし臨時会が招集されない場合、12月の定例会まで市議会が開かれないことになる。若狭勝弁護士の「保身の動きとして周りも見ているし、そこまで極端なことはしないと思うが、臨時会を招集しない可能性はゼロではないのでは」とのコメントも伝えた。

 仮に田久保氏が12月まで市長の座にいると、ボーナス約186万円が支払われるという。

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