市川猿之助被告 有罪となっても執行猶予の見込み 保釈請求「通る可能性低い」弁護士の見解
両親の自殺を手助けしようと考え、向精神薬中毒で死亡させたとして、自殺ほう助の罪で逮捕された歌舞伎俳優の市川猿之助容疑者(本名喜熨斗=きのし=孝彦)容疑者(47)が28日、東京地検に起訴された。亡くなったのは、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名喜熨斗弘之)さん(76)と母喜熨斗延子さん(75)。猿之助被告については同日、弁護人が東京地裁に保釈請求した。
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猿之助被告の起訴について、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、解説した。
父母双方への自殺ほう助の疑いで起訴されたことに、正木弁護士は「捜査は一段落とみてよいと思います」と推察。さらに別の罪に問われる可能性は「今後の捜査次第で、ないとは言い切れませんが、世間で注目を集めているだけに、検察は慎重に検討したと思われますので、低いと考えられます」とし、現時点では有罪となっても執行猶予がつく見込みだとした。
猿之助被告は即日、保釈請求したが、「通る可能性は低いと思います」と解説。「猿之助さんが自殺を図ったという経緯からすれば、『猿之助さん自身』という証拠の隠滅の恐れありと評価し得るので、裁判所としては保釈許可を出すのはためらいがあるでしょう」と、一連の経緯を踏まえ分析した。
今後については「責任能力等で激しい攻防が予想されると判断された場合には、裁判が始まる前に争点や証拠を整理し、円滑かつ迅速な審理を行うということを目的とした『公判前整理手続』が行われる可能性があります」と指摘。「公判前整理手続が行われることとなったら、まだまだ裁判は始まらないということも考えられます」とコメントした。
