機内マスク拒否男に懲役4年求刑 出廷時も着用せず、同調圧力と“熱弁”30分

 ピーチ・アビエーション機内で新型コロナウイルス感染対策のマスクの着用を拒否した上で客室乗務員にけがを負わせ、同機を新潟空港に臨時着陸させて運航を妨げるなどしたとして、傷害や威力業務妨害などの罪に問われた明治学院大の元非常勤職員奥野淳也被告(36)の公判が26日、大阪地裁であった。検察側は懲役4年を求刑し、弁護側は無罪を主張して結審した。判決は12月14日。

 被告はこの日も「ノーマスク」姿で出廷。公判の最後には、立ち上がったまま約30分にわたってマスク着用は同調圧力だとする持論を展開した。「私は無実。機内で着用を拒否したことを誇りに思っている」と訴えた。

 検察側は論告で、被告が客室乗務員を執拗に大声で威圧したのは、多数の乗客がいる航空機の運航を妨げる悪質な行為と指摘。千葉県館山市の飲食店でマスク着用を巡って他の客とトラブルになるなど「日本各地で狼藉(ろうぜき)を働き、規範意識が欠如している」と批判した。

 弁護側は最終弁論で、被告の行為は航空の安全を妨げる行為に当たらず客室乗務員は被害を誇張していると反論。「マスクをしない異質な存在の被告に対する反感からの過剰な対応だった」とした。

 閉廷後に取材に応じた被告は「マスクをしないという選択肢も尊重されるべきだ」と話した。

 起訴状によると、被告は20年9月、釧路発関西行きの機内でマスク着用を拒んだことを巡り他の乗客に侮辱されたとして大声で謝罪を要求。安全阻害行為をしないよう求める命令書を渡した客室乗務員の腕をねじって負傷させ、臨時着陸させた。21年4月には館山市の飲食店でマスク着用を拒んで店の業務を妨害し、駆け付けた警察官の顔を殴ったとしている。

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