【弁護士の見解】新井浩文被告 最悪、懲役7、8年の実刑判決になる可能性

 派遣マッサージの女性に乱暴したとして強制性交罪で今月1日に逮捕され、同21日に起訴されていた俳優・新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)被告(40)が27日、勾留されていた東京・霞ヶ関の警視庁から保釈された。新井被告の弁護人は同25日に保釈を請求。新井被告は27日に、保釈保証金500万円を納付した。東京地検が決定を不服として準抗告したが、地裁は棄却した。

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 新井被告に予想される量刑について、「弁護士法人・響」の西川研一代表弁護士はデイリースポーツの取材に応じ、「最悪、懲役7、8年の実刑判決になる可能性がある」と指摘した。

 強制性交等罪の法定刑は懲役5~20年。西川弁護士は「示談成立しておらず、悪質だとの事実認定がされれば、初犯であることを考慮しても、懲役5~7、8年という判決もある。性犯罪に対する量刑は、厳しくなっている」と説明した。

 今後、示談が成立したり、被害者側が賠償金を受け取るなど、新井被告の反省の意が強く認められれば減軽事由となり、「その場合は、懲役2年半から10年の間なので、執行猶予が付く可能性もある」という。「決め手となるのは『行為態様』かと思う。強制性交の『強制』がどこまでのものだったのか、これは公判が始まってみないと詳しくはわかりません」とした。

 出演の映画の公開やドラマの配信中止などが続出したことを受けての違約金については、「契約書の中身で、そうした犯罪が解除事由になるとか、通常、何らかの記載はあると思います」と説明。「新井さんなら、仕事のレベルとして億単位の請求となる可能性は高い」とし、「実際に5億円請求されて、判決が500万円になることはまずない。争わずして、破産のための精算手続きに入るのでは」と推測した。

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