徳原聖雨弁護士の見解 吉澤容疑者 悪質な事例-懲役1年、執行猶予3年程度か

 6日午前7時ごろ、東京都中野区の交差点で、酒気帯びでひき逃げして2人にけがを負わせたとして、警視庁に道交法違反容疑などで逮捕された「モーニング娘。」の元メンバーでタレントの吉澤ひとみ容疑者(33)から、呼気1リットル当たりの基準値0・15ミリグラムの約4倍に当たる0・58ミリグラムのアルコールが検出されていたことが7日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は同日、吉澤容疑者を送検した。

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 吉澤容疑者の事故について、「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士がデイリースポーツの取材に対応。悪質な事例であり、懲役1年、執行猶予3年程度の量刑になる可能性が高いとした。

 吉澤容疑者の呼気から基準値の約4倍に当たるアルコールが検出されたことに、徳原弁護士は「かなり高い数値」とし、「飲酒直後に運転したか、少し休んだかで情状面は多少変わる」と解説した。

 その上で「その量であれば、酒気帯びではなく、正常な運転ができる状態ではないとして『酒酔い運転』が適用される可能性がある」と指摘。逮捕当時の状況や、事故前に運転した距離などで判断されるという。

 また、吉澤容疑者が事故後、一度現場を離れ、15分後に自ら110番通報したことには「捜査機関に事故が発覚する前に連絡したのであれば、自首だと認められる」と説明。吉澤容疑者の説明通り、付近に車を止める場所がなく、すぐに通報できなかったという状況が認定されれば、道路交通法上の救護義務違反にはあたらず、「ひき逃げ」にはならない可能性もあるとした。

 吉澤容疑者は昨年9月にも人身事故を起こしており、こちらは量刑に影響する可能性が高いという。

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