斉藤由貴 写真流出問題 家族間の流出でも不正アクセス禁止法違反…弁護士の見解

 女優の斉藤由貴が、不倫相手の医師との写真流出について警察に相談したことに関し、「弁護士法人・響」の西原和俊弁護士は「出版社サイドとしては、民事レベルで、プライバシーの侵害および名誉毀損(きそん)にあたる可能性があります」と回答した。

 写真の流出経路は、ハッカーなどのサイバー犯罪や、家族および知人からの提供などが考えられているが、西原弁護士は「外部からのアクセスで流出した場合でも、家族が勝手にIDとパスワードを打ち込んで写真データを入手して流出させた場合でも、ともに不正アクセス禁止法違反にあたります」と説明。たとえ家族間でも、同意なくスマートフォンのロックなどを外す行為は犯罪に当たるとの見方を示した。

 西原弁護士によると、一般的に「公人」とされる芸能人や政治家などの場合でも、基本的に名誉毀損は成立するが、「個別的な判断が必要な場合が多い」という。また、損害賠償訴訟に関しては「あまり高額の賠償金を得られず“訴訟費用倒れ”になるケースが多いので、実際にはあまり起こされない」とした。

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