公取委が「日本野球機構に対する警告について」とする文書を公表 NPBは「重大な事実誤認」と反論

 公正取引委員会は11日、プロ野球の日本シリーズ中に米大リーグ関連番組を放送したフジテレビの取材証を没収した日本野球機構(NPB)に対して、独禁法違反(競争者に対する取引妨害)に当たる行為を行っていたとして再発防止を求める警告を出した。

 公取委は公式サイトに「一般社団法人日本野球機構に対する警告について」とする文書を掲載し警告の概要を公表した。

 フジテレビは日本S第1戦を他局が中継した昨年10月26日の同時間帯に、大谷翔平選手らが所属するドジャースが出場した米大リーグ・ワールドシリーズのダイジェスト番組を放送。NPBは「信頼関係が著しく毀損(きそん)された」として、同局の取材証を没収した。

 公取委は文書で、フジテレビが放映権を持っていた第3戦についてNPBが他の放送局に変更するよう調整していたと指摘した。

 NPBは同日、公取委の判断に対して「法解釈上明らかな誤りがあり、重大な事実誤認」と反論した上で、類似のケースがあった場合、今後は取材証の没収は行わないとした。

 以下、公取委が公表したNPBへの警告の概要

  ◇    ◇

 自らが主催する令和6年のプロ野球の日本選手権シリーズ(以下「日本シリーズ」という。)の第3戦の試合に係るテレビ放送権について代理店を介して日本野球機構から許諾を受けていたテレビ放送事業者(以下「特定テレビ放送事業者」という。)が、他のテレビ放送事業者による日本シリーズの他の試合のテレビ放送と重複する時間帯に、メジャーリーグ・ベースボールの試合をテレビ放送することに対して、次の行為を行っていたことが認められた。

ア 特定テレビ放送事業者から、日本シリーズの試合が行われる球場内における日本シリーズの取材活動のための許可証(以下「取材ID」という。)を回収し、また、特定テレビ放送事業者に他の試合等の取材ID(注1)を発行しないことにより、令和6年10月26日から同年11月10日までの期間において日本シリーズの試合を含め日本野球機構が主催する試合等について特定テレビ放送事業者の取材活動を制限していたこと

イ 日本シリーズの第3戦の試合に係るテレビ放送権の許諾先を、特定テレビ放送事業者から他のテレビ放送事業者に変更するべく利害関係者と調整していたこと(注2)

(注1)日本シリーズに係る球場内等における取材活動のための許可証。

(注2)実際には許諾先は変更されていない。

(2) 日本野球機構の前記(1)の行為は、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第14項(競争者に対する取引妨害))の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、日本野球機構に対し、今後、前記(1)と同様の行為を行わないよう警告した。

関連ニュース

編集者のオススメ記事

野球最新ニュース

もっとみる

    主要ニュース

    ランキング(野球)

    話題の写真ランキング

    写真

    リアルタイムランキング

    注目トピックス