西武・山川穂高が「相当処分」になった理由とは? 元刑事が解説「和解成立すれば野球選手の道は残る」

 東京都内のホテルで知人女性に性的暴行をしたとして、警視庁麻布署は23日、強制性交の疑いで、プロ野球西武の山川穂高内野手(31)を書類送検した。元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏はデイリースポーツの取材に対し、山川の書類送検に際して、起訴を求める「厳重処分」ではなく、判断を地検に委ねる「相当処分」が付けられたことの意味について解説した。

 書類送検容疑は昨年11月、港区のホテルで20代女性に性的な暴行をした疑い。女性が被害届を提出し、同署が山川を任意で事情聴取するなどして捜査していた。「文春オンライン」が今月11日に被害届について報道。山川は12日に出場選手登録を外れていた。

 今回の書類送検では「相当処分」が付けられたが、この処分にはどのような意味があるのだろうか。なお、同署は認否を明らかにしていない。

 小川氏は「処分意見には、厳重処分、相当処分、寛大処分(起訴猶予にしてほしい場合)、しかるべき処分(起訴できないと考えている場合)と4種類あります。厳重処分は『絶対、起訴してください』ということですが、相当処分は『起訴でもいいし、不起訴でも、どちらでもいい。検察官にお任せします』というものです」と各処分について解説した。

 その上で、同氏は山川に付けられた処分の背景について「和解や示談があった場合は起訴猶予ということで寛大処分になるが、今回は必ずしも、和解や示談が決定していないかもしれないが、『互いの弁護士による代理人同士で話し合っていますよ』というところまではいっていると思います」と推測した。

 つまり、「相当処分」という言葉からは、水面下で代理人同士が和解や示談について協議しているであろうことが伝わってくるという。小川氏は「その方向で和解が成立すれば、野球選手としての道は残される。私も野球ファンとしてその可能性に注目したい」と見解を語った。

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