畠山みどり 訴訟で原告の訴え棄却

 歌手の畠山みどり(76)が、都内の自宅の家賃を滞納したとして、建物を所有する建設会社から立ち退きを求められた訴訟が4日、東京地裁で開かれ、澤井真一裁判官は「原告の訴えを棄却する」との判決を下した。原告が求めた立ち退きは認められなかった。

 畠山は2011年にこの建設会社から、自宅の土地と建物を担保に3億円を借金。この際、同社とは自宅を買い戻す売買契約を結び、利息代わりに家賃320万円を払う形にしていたが、支払いが滞り、立ち退きを要求された。

 判決を受け畠山の関係者は「判決内容を弁護士の方から詳しく説明を受けた上で、あらためてコメントする」と語った。

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