ろくでなし子被告 罰金刑も一部で無罪

 自分の女性器の立体的なデータを提供したとして、わいせつ電磁的記録頒布などの罪に問われた漫画家のペンネーム「ろくでなし子」こと五十嵐恵被告(44)の判決公判が9日、東京地裁で開かれ、罰金40万円(求刑罰金80万円)の判決が言い渡された。アダルトショップ内に女性器をかたどった石こう製の作品「デコまん」を展示したとして問われていた、わいせつ物陳列罪については芸術性が認められて無罪。五十嵐被告は即日控訴するとともに都内で会見し「最高裁まで戦いたい」と決意表明した。

 判決後、裁判所前で「一部無罪」の紙を広げた。雨の中、笑顔の五十嵐被告だったが、ピンク色のキティちゃんのカバンを片手に、その足ですぐさま控訴。会見では「2割くらい、うれしい感じです」と心境を語った。

 判決は、14年7月に都内のアダルトショップ・ラブピースクラブ内に「デコまん」を陳列した件については無罪。作品の周囲にラメなどの装飾加工があり、田辺三保子裁判長は「ただちに女性器とは連想させない」とポップアートとして一定の評価を下した。

 一方、13年10月と14年3月に自身の性器を3Dプリンターで再現できるデータを支援者に配り、わいせつ電磁的記録頒布などの罪に問われた件は有罪。ともに「女性器に見えるか、見えないか」が判断基準の1つとなっており、五十嵐被告は「女性器イコールわいせつという観念から逃れられていない判決。覆すために活動しているので非常に悔しい」と思いをぶちまけた。

 公判では「アートであり、わいせつではない」と無罪を主張してきた。弁護団の山口貴士弁護士は「一部ではあるが、(わいせつ物頒布等の罪を問う)刑法175条の事案としては『愛のコリーダ事件』以来、30年ぶりくらいの無罪。歴史的な価値のある判決ではないかと考えております」と自己評価。82年に高裁で無罪判決を受けた、76年公開の映画「愛のコリーダ」の関連書籍がわいせつであるとして争われた裁判を引き合いに出した。

 満たされない8割を埋めるべく立ち向かう。五十嵐被告は「気を使いながら作るのはバカバカしいし、そういうことがしたいわけじゃない。最後まで戦いたいと思います」と徹底抗戦を宣言した。

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