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橋下市長 逆ギレ「懲戒請求の乱用だ」

2013年5月23日

 請求準備を進める弁護士によると、慰安婦発言と、在日米軍に風俗業活用を求めた件は、基本的人権を無視し、女性を差別しているなどと指摘。弁護士法が規定する「弁護士の品位を害する行為」に該当するとしている。同弁護士会は請求を受け、審査の対象とすると判断した場合、懲戒委員会で業務停止や退会命令などの処分を決める。

 橋下氏は97年に同弁護士会に所属。政界進出前の07年には、テレビ番組で山口県光市母子殺害事件の弁護団の懲戒処分を呼び掛け、逆に自身が10年に業務停止2カ月の懲戒を受けている。

 橋下氏は「光市事件の時は、具体的に弁護団を指して、懲戒を呼び掛けた行為があったし、いたしかたないかなと思った」としたが「今回は国政全般と歴史認識に関する見解だ。特定個人への名誉棄損でもない。それまで懲戒請求をやるっていうのは、懲戒請求の乱用だ」と反論した。

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