サプリ販売業者を業務停止 定期購入の解約料巡り
消費者庁は19日、ダイエット用のサプリメントなどを販売する「ピュレアス」(東京都渋谷区)が、宣伝内容に反して解約料を請求していたのは特定商取引法に違反するとして、3カ月の一部業務停止、坂本圭悟代表取締役に3カ月の一部業務禁止を命じたと発表した。命令は16日付。同社を巡っては2021年度以降、全国の消費生活センターなどに7453件の相談があった。
消費者庁によると、同社は「ワンズアップ」というサプリを販売。少なくとも25年7月~10月、自社のウェブサイトなどの広告に初回は500円で購入可能で、定期購入は必須ではないかのように表示していた。実際には2回目以降を買わない場合、解約料として9480円を請求していた。





