再雇用賃金格差訴訟で上告 減額「不合理」判決に不服
定年後再雇用者の賃金減額を巡り、名古屋自動車学校(名古屋市)に勤めていた嘱託職員の男性2人が不当な待遇格差だとして、定年前との差額分の支給を学校側に求めた訴訟で、学校側は4日、計約336万円の賠償を命じた名古屋高裁の差し戻し控訴審判決を不服として上告した。原告側も上告を検討している。
2月26日の判決は、業務内容は正職員と変わらず「若い正職員と基本給に大きな相違があるのは不合理だ」と判断。定年時の55%や57%を下回る基本給の減額を違法と認定した。
差し戻し前の一、二審では、基本給について定年時の60%を下回る減額が違法とされ、最高裁が破棄し、差し戻していた。





